サイト名:果実酒工房
管理人:Azo
内容:管理人が果実酒作りにチャレンジしている様子を日記形式で紹介。 |
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酒税法改正
朝日新聞 「自家製果実酒の提供「解禁」に 政府が酒税法改正へ」2008年1月10日
「・・・飲食店や宿泊施設が梅酒など自家製の果実酒を客に提供する行為が、近く「合法化」されそうだ。・・・
・・・消費者が自分で飲むために梅の実や果実を焼酎などに漬け込むことや、カクテルのように飲む直前にまぜる場合は、例外扱いで「みなし製造」規定が適用されず、合法だ。一方、製造免許を持たない事業者が自家製酒を有料で客に出すと、違法とされる。ただ、実際には、無免許の居酒屋や宿泊施設が自家製梅酒を販売することも珍しくない。・・・」
自民党
「平成20年度税制改正大綱・予算編成大綱・予算重要政策」2007年12月13日
「・・・酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者が、その営業場において飲用に供するため、その営業場において課税済みの蒸留酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合には、一定の要件の下、みなし製造の規定を適用しないこととする。・・・」
| 個人で果実酒作って、個人で消費する人には関係なさそうですが・・・ |
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| 申告書を税務署に提出すればお店で自家製果実酒を出せるようになったようです。 |
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政府見解
朝日新聞 「自家製果実酒、おすそわけは合法 政府が基準を明確化」2007年6月26日
「・・・無免許の消費者が梅の実や果実を焼酎などに漬け込む行為は1960年代以降、例外として合法化されたが、自分や同居家族が消費する目的であることが条件。他人に売ると違法になる。
こうした自家製酒の第三者への提供が許されるかは、これまであいまいだったが、政府見解はこの点を明確化。「無償で知人等に提供することは販売に当たらず、酒税法に違反しない」とした。
この見解は、逢坂誠二衆院議員(民主党)の質問主意書に対し、政府が22日に決定した答弁書で示したもの。・・・」
衆議院
第166回国会 389 酒税法に関する質問主意書
| 友人に振る舞ったり、おすそ分けしたりはOKってお墨付きが出ました。 |
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ブドウを漬けたり、クエン酸を添加したり、ワインや日本酒に漬けたりは、NG、って話をよく聞くので・・・
その根拠を探してみました。で、以下にまとめを(平成18年法)。
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酒税法
第七条 酒類を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目(第三条第七号から第二十三号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。)別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許(以下「製造免許」という。)を受けなければならない。ただし、・・・
| お酒作るのには免許いるよ。 |
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第四十三条 酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。・・・
| お酒に他のもの混ぜたらお酒作ったことになるよ。 |
第四十三条第五項 第一項の規定にかかわらず、酒類の製造場以外の場所で酒類と水との混和をしたとき(政令で定める場合を除く。)は、新たに酒類を製造したものとみなす。この場合において、当該混和後の酒類の品目は、この法律で別に定める場合を除き、当該混和前の酒類の品目とする。
| お酒に水を混ぜるても(水割りを作っても)お酒を作ったことになるよ。 |
| 第四十三条第十一項 前各項の規定は、政令で定めるところにより、酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(前項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。 | でも、自分(※同居の親族含む。)で飲むためだったら混ぜるのはいいよ。 |
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酒税法施行令
第五十条第十四項 法第四十三条第十一項 に該当する混和は、次の各号に掲げる事項に該当して行われるものとする。
一 当該混和前の酒類は、アルコール分が二十度以上のもの(酒類の製造場から移出されたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域から引き取られたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきものに限る。)であること。
二 酒類と混和をする物品は、糖類、梅その他財務省令で定めるものであること。
三 混和後新たにアルコール分が一度以上の発酵がないものであること。 |
でもでも、自分で飲むためであってっも、混ぜる前のお酒は20度以上じゃないといけないよ。
それから、混ぜるものは糖類、梅などに限られるよ。
あと、発酵させちゃいけないよ。 |
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第五十条第七項 法第四十三条第五項 に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 蒸留酒類と水との混和をしてアルコール分が二十度以上(ウイスキー、ブランデー又はスピリッツと水との混和をした場合にあつては、アルコール分が三十七度以上)の酒類としたとき。
二 混成酒類(甘味果実酒、リキュール及び雑酒(第二十一条に規定するものを除く。)に限る。)と水との混和をしてアルコール分が二十度以上(甘味果実酒又はリキュールと水との混和をした場合にあつては、アルコール分が十二度以上)の酒類としたとき。
| ちなみに、水割りは、割った後で20度以上(ウイスキー、ブランデーの場合は37度以上)なら、お酒作ったことにならないよ。 |
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酒税法施行規則
第十三条第三項 令第五十条第十項第二号 に規定する財務省令で定める酒類と混和できるものは、次に掲げる物品以外の物品とする。
一 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりやん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ
二 ぶどう(やまぶどうを含む。)
三 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす | 具体的には、お米、ぶどう、クエン酸などは混ぜちゃいけないよ。 |
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酒税法
第五十四条 第七条第一項又は第八条の規定による免許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。・・・
| 免許なしにお酒作ったら懲役5年以下または罰金50万円以下だよ。 |
| 第五十四条第四項 第一項又は第二項の犯罪に係る酒類、酒母、もろみ、原料、副産物、機械、器具又は容器は、何人の所有であるかを問わず没収する。 | お酒、器具、容器などは没収されるよ。 |
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混和がいけないのなら、お店とかで出されるカクテルはどうなんだ?って話がよく出てくるので、ついでにまとめてみる。
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酒税法
第四十三条 酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の種類及び品目に属する酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。但し、左に掲げる場合については、この限りでない。・・・
| お酒に他のもの混ぜたらお酒作ったことになるよ。 |
| 第四十三条第十項 前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。 | でも、飲む直前だったら混ぜてもいいよ。 |
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酒税法施行令
第五十条第十三項 法第四十三条第十項 に規定する消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときは、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において消費者の求めに応じ、又は酒類の消費者が自ら消費するため、当該混和をするときとする。 | お店でお客さんのオーダーに応じて混ぜてもいいし、自分で飲むために混ぜてもいいよ。 |
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第四十三条 みなし製造
第1項関係
1 「混和」の意義
法第43条《みなし製造》に規定する「混和」とは、酒類に他物を投入することにより、酒質に変化を来させる行為をいう。したがって、酒類に木片等を投入しこの成分を浸出させる行為は混和となるが、木製のたる等に酒類を貯蔵することより、樽の成分が自然に浸出した場合又は金ぱく等の成分の浸出がないものを投入した場合は、混和とはならない。 | 酒類に果実を投入しこの成分を浸出させる行為は混和となるようですね・・・ |
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第10項関係
1 消費の直前において混和した酒類を販売した場合の取扱い
酒場、料理店その他の酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者が当該営業場以外の場所において消費されることを予知して混和した場合又は酒類の消費者が他に販売する目的で混和した場合は、消費の直前において混和したこととはならないので、法第54条《無免許製造の罪》の規定に該当し、無免許製造となるものであるから留意する。
2 「自ら消費するため」の範囲
令第50条《みなし製造の規定の適用除外等》第13項に規定する「自ら消費するため」には同居の親族が消費するためのものを含むものとし、他人の委託を受けて混和するものは含まないものとする。
(注) 「自ら」には、法人は含まないものであるから留意する。 |
飲む直前に、お店でお客さんのオーダーに応じて混ぜてたものは、お店以外の場所に持ち出しちゃダメだよ。
飲む直前に、自分で飲むために混ぜたものは、一緒に住んでいる家族が飲んでもいいよ。 |
第11項関係
1 「自ら消費するため」の範囲
法第43条第11項に規定する「自ら消費するため」の範囲は、第10項関係の2〈「自ら消費するため」の範囲〉の定めを準用する。 | 自分で飲むために混ぜたものは、一緒に住んでいる家族が飲んでもいいよ。 |
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ふぞろい国産レモン(熊本県 鶴田さん他)
1袋(2個) / 熊本県/鶴田 正徳さん他/Oisix基準(薬減化減)
鶴田さんのふぞろいレモンがお買い得価格で登場です。和風の料理にもよく合うレモンなので、サンマや焼き魚に絞ってどうぞ。
 
香り豊か ゆず
1個 [80〜200g] / 奈良県/徳川 泰俊さん他/Oisix基準(薬無化無)
爽やかな酸味と香りが食欲をそそります。皮は酢の物やお吸い物の香り付けに、果汁はポン酢にして鍋などにどうぞ。無農薬の皮ごとジャムもおすすめ。
 
とろける食感 洋梨(ラフランス 秋田県産)
1玉 [300g前後] / 秋田県/藤田 隆さん他/Oisix基準(薬減化減)
気品ある香りとなめらかな舌触りが人気。300g前後のものをお届けします。常温に置いて、指先で軸を少し押したときにやわらかく、甘い香りがしてきたら食べごろです。
 
気品のある香り 洋梨(ラフランス 山形県産)
1玉 [1玉(200g前後)] / 山形県/鷲 敏雄さん他/Oisix基準(薬減化無)
気品ある香りとさわやかな味わいが人気のラフランス。ちょっと小玉サイズをお届けします。常温に置き、甘い香りが強くなり、指先で軸を少し押してやわらかくなったら食べごろ。
 
香りを加える かぼす
1袋(約150g) [(2〜4玉)] / 大分県/高瀬 亨さん他/Oisix基準(薬無化無)
クエン酸やビタミンCが他の柑橘類に比べ豊富。独特の芳香とまろやかな酸味は、焼き魚・焼き松茸・鍋料理・お刺身にはもちろん、ドレッシングや焼酎割りに。しぼりおわったらかぼす風呂も楽しめます。
 
芳香たっぷり かりん
1袋(約1kg) [(2〜3個)] / 奈良県/堀内 俊秀さん他/Oisix基準(薬減化無)
有機質肥料だけで栽培した吉野本かりんは、いい香りもエキスもたっぷり。はちみつ漬けやかりん酒、かりんジュースにして、寒い冬を乗りきりましょう。
 
酸味まろやか 国産レモン(熊本県 中田さん他)
1玉 / 熊本県/中田 純一さん他/Oisix基準(薬減化無)
表面がツルツルしていて丸みがあり、普通のレモンとは少し変わった独特の香りが特徴。和食に良く合う品種なので、サンマとの相性は抜群です。
 
和食に良く合う 国産レモン(熊本県 鶴田さん他)
1袋(2個) / 熊本県/鶴田 正徳さん他/Oisix基準(薬減化減)
和食によくあう「瀬戸早生」という品種です。この時期はまだ緑色で、少し変わった独特の香りが、サンマや焼き魚にぴったり。※時期によって、皮の色が緑から黄色に変わります。予めご了承ください。
 
天盃 博多麦焼酎(梅酒用) 35度 1800ml
1800ml / 賞味期限 なし
筑紫平野産の二条大麦だけを使用した、完全無添加の焼酎。梅はもちろん、季節にあわせた果実酒(イチゴ・かりん・プラム・りんご・みかんなど)がおいしく作れます。

瀬戸内産 国産レモン1kg【送料無料】傷あり・不揃い

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